開く
閉じる
 

土地活用・アパート経営で相続税を節税!

このページでは、アパート経営での土地活用で、相続税を減らす方法を調査しています。

相続税とは

相続税とは、その名の通り相続が発生した際に課せられる税金です。当事者にしてみれば「コツコツと築いた富を、なぜ国に奪われなくてはならないのか…」、と理不尽に感じられそう。

しかし富の集中抑圧や、所得税補完の意味で重要と考えられており、今後もこの課税がなくなることはないでしょう。

日本の相続税額は世界でもトップレベル。さらに2015年の税制改正で、基礎控除額が低下しています。算式が変更したのです。

相続税基礎控除額の算式

  • ~2014年…5,000万円+1,000万円×(法定)相続人の数
  • 2015年~…3,000万円+600万円×(法定)相続人の数

2014年までは、7,000万円程度までの遺産には相続税がかかりませんでした。しかし2015年以降、4,000万円以上の遺産には相続税がかかるようになってしまったのです。

評価額の高い土地や空き家の相続人になった場合、その相続税は馬鹿になりません。

アパート経営による相続税の減税について

税金は、相続の喜びを減少させます。特に預貯金などの現金はそのまま評価されてしまうため、減税は難しくなっています。しかし、土地の場合はアパート経営を検討することで、大幅な減税が可能となります。

理由①貸家建付地

土地、建物はその用途によって、税金の評価額が変わります。

土地に賃貸物件を建て、他人に継続的に貸していると、1億円の評価額が7,900万円にまで下がります。

ただしこの方法で節税するためには、被相続者の生前から節税を見越し、アパート経営に乗り出しておく必要があります。

理由②小規模宅地等の特例

貸家建付地と併せて、「小規模宅地等の特例」も利用できます。賃貸事業で活用している土地だと、評価額の減額対象になる面積上限は、土地内の200m²までで、減額率は50%にも及びます。

ただしこちらの方法も、被相続者の生前から節税を見越し、アパート経営に乗り出しておく必要あり。また相続後、事業継続を申告しなくてはなりません。

理由③建物評価額

相続した土地に建物がある場合、その建築費の50~70%が遺産の評価額となります。

節税を見越し、被相続者の生前にアパートを建てておくと「賃貸用建物」として減額の対象となります。

例えば建築費が1億円の場合、居住用なら6,000万円程度の評価額となりますが、賃貸用なら4,200万円程度と1,000万円以上の差が出ます。

相続税節税には生前準備が大事

いかがでしょうか?アパート経営による相続税節税を実現するには、生前準備が肝心であることがわかります。

もし空き家のあるような遊休地が相続の候補に挙がっているなら、被相続者と相談のうえで、早めに動き始めたいもの。

もちろん、アパートの建設には初期費用もかかりますが、長い目で考えれば、相続財産の大幅な目減りを食い止めることができますよ!

土地活用としてアパート経営を
始めるなら
東京でおすすめの会社
3選

※公式サイトで入居率を公開している会社の中から入居率が高い3社を紹介
【各社の入居率について】
・ハステック:100% ※3か月以上の空きがないという条件下のもと|2020年7月時点。
https://www.hastec.jp/apart_keiei_lp/js01/

関連ページ

アパート経営で土地活用!東京で選ぶべき会社を比較

土地活用方法!アパート経営で節税対策!
土地活用・アパート経営で所得税を節税!
土地活用・アパート経営で都市計画税を節税!
土地活用・アパート経営で住民税を節税
土地活用・アパート経営にかかる消費税について