このページでは、アパート経営での土地活用で、相続税を減らす方法を調査しています。
相続税とは、その名の通り相続が発生した際に課せられる税金です。当事者にしてみれば「コツコツと築いた富を、なぜ国に奪われなくてはならないのか…」、と理不尽に感じられそう。
しかし富の集中抑圧や、所得税補完の意味で重要と考えられており、今後もこの課税がなくなることはないでしょう。
日本の相続税額は世界でもトップレベル。さらに2015年の税制改正で、基礎控除額が低下しています。算式が変更したのです。
2014年までは、7,000万円程度までの遺産には相続税がかかりませんでした。しかし2015年以降、4,000万円以上の遺産には相続税がかかるようになってしまったのです。
評価額の高い土地や空き家の相続人になった場合、その相続税は馬鹿になりません。
税金は、相続の喜びを減少させます。特に預貯金などの現金はそのまま評価されてしまうため、減税は難しくなっています。しかし、土地の場合はアパート経営を検討することで、大幅な減税が可能となります。
土地、建物はその用途によって、税金の評価額が変わります。
土地に賃貸物件を建て、他人に継続的に貸していると、1億円の評価額が7,900万円にまで下がります。
ただしこの方法で節税するためには、被相続者の生前から節税を見越し、アパート経営に乗り出しておく必要があります。
貸家建付地と併せて、「小規模宅地等の特例」も利用できます。賃貸事業で活用している土地だと、評価額の減額対象になる面積上限は、土地内の200m²までで、減額率は50%にも及びます。
ただしこちらの方法も、被相続者の生前から節税を見越し、アパート経営に乗り出しておく必要あり。また相続後、事業継続を申告しなくてはなりません。
相続した土地に建物がある場合、その建築費の50~70%が遺産の評価額となります。
節税を見越し、被相続者の生前にアパートを建てておくと「賃貸用建物」として減額の対象となります。
例えば建築費が1億円の場合、居住用なら6,000万円程度の評価額となりますが、賃貸用なら4,200万円程度と1,000万円以上の差が出ます。
いかがでしょうか?アパート経営による相続税節税を実現するには、生前準備が肝心であることがわかります。
もし空き家のあるような遊休地が相続の候補に挙がっているなら、被相続者と相談のうえで、早めに動き始めたいもの。
もちろん、アパートの建設には初期費用もかかりますが、長い目で考えれば、相続財産の大幅な目減りを食い止めることができますよ!
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