このページでは、土地活用・アパート経営で所得税を節税する方法を調べています。
所得税は、1年を通じた個人の所得(収入から所得控除を引いた金額)に対し、定められた割合で課せられる税金です。
会社員の場合は、毎月の賃金が支払われる際に「源泉徴収」として差し引かれ、詳細は年末に調整されます。
毎月のこととなると、あまり深く気にも留めなくなりますが、1年間の総計は所得の何分の一かにあたるため「結構、税金に取られているんだなぁ」と感じる人も多いと思います。
所有している遊休地にアパートやマンションを建てれば、家賃収入を見込むことができます。「でも家賃収入も所得となって、税金が課せられることになるんでしょう?」と考える人がいるかもしれません。
確かにその通りなのですが、土地+空き家の遊休地を放置しておくと、固定資産税(+ほとんどのケースで都市計画税)が課税されてしまいます。
目安として、空き家をそのままにしておくと、以下のような税金が課せられます。
毎年これらの金額を払う方が得なのか、それともアパート経営を開始し、固定資産税+所得税を払う方が得なのか、よく考えてみる必要があります。
単なる家賃収入の年計だけを申告するのではなく、必要経費を差し引くことができます。その内訳には管理費や修繕費があるのはもちろん、先述の固定資産税やローン金利といったものも、計上可能。
さらに実際には何の出費も伴わない「減価償却費」なども計上できるため、その総額は意外に大きく、課税対象はかなり軽減することが可能になるのです。
実際、アパート経営当初は帳簿上赤字になるケースが多く、サラリーマン大家の場合は、確定申告時に還付金を受けられるケースさえあります。
また固定資産税+土地計画税ですが、アパート経営を行うことで課税額が変わり、固定資産税は6分の1、そして都市計画税は3分の1にまで減額されます。評価額5,000万円の土地なら年間約90万円が約17万円にまで圧縮されるため、かなりお得です。
いかがでしょうか?遊休地を放置しておくと、10年間で1,000万円近い固定資産税を支払わなくてはならなくなります。
しかしアパート経営に乗り出せば固定資産税を節税できるほか、所得税を低く抑えながら、定期収入を得られるのです。
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